当院をご利用の皆様へ
当院をご利用の皆様が、平等・適切に医療や看護を受けられるよう、次の事項をお守りください。
患者さんの安全を守り、最善の医療を提供するためにも、ご理解をいただきますようお願いいたします。
患者さんの安全を守り、最善の医療を提供するためにも、ご理解をいただきますようお願いいたします。
- 他の患者さんや職員への暴力・威嚇、セクシャルハラスメント等の迷惑行為
- 大声・暴言等で他の患者さんに迷惑を及ぼし、職員の業務を妨げる行為
- 解決しがたい要求を繰り返し行い、職員の業務を妨げる行為
- 建築設備等を故意に破損する行為
- 診療に必要のない危険物を持ち込む行為
- 当院の運営・管理に重大な支障を与える行為
- 当院の規則に反する行為や、正当な理由なく職員の指示に従わない行為
以上、これらの行為により診察や治療が続行不可能と判断し、病院の運営・管理に支障をきたすと考える場合には、診察や治療をお断りすることや退去を勧告することとなりますので、院内の規則や規定の遵守にご協力ください。
なお、これらの行為に対し緊急対応を要すると判断した場合は、直ちに警察へ通報いたします。
なお、これらの行為に対し緊急対応を要すると判断した場合は、直ちに警察へ通報いたします。
●病院内での撮影・録音について
患者さん、職員のプライバシーと病院内の個人情報を保護するため、院内でのカメラ・ビデオ・録音機器・携帯電話等による許可のない撮影や録音をすることは禁止しています。
皆様に、快適な療養環境でお過ごしいただくため、ご理解のほど宜しくお願い致します。
●病院内での携帯電話の使用について
院内では携帯電話はマナーモードに設定の上ご利用ください。
通話は「通話可能エリア(玄関入り口)」もしくは屋外でお願いいたします。
他の患者さんの迷惑とならないよう、マナーを守ってご利用ください。
●許可を得ない以下の行為については、固くお断り致します。
・院内での動画・写真撮影
・診察室内でのスマートフォン使用
・診察室内での飲食(ガム・飴など含む)
・院内での食事
・備品の院外への持ち出し
・院内での喫煙(電子タバコ類を含む)
●患者確認方法に関するお願い
当院では、さらなる医療の安全と質の向上を目指して、国際的な病院認証機関が推奨する患者確認方法を導入しています。患者さんが、治療・検査・処置を受ける際には以下を確認させていただきます。
患者確認方法
1.お名前をフルネームでおっしゃってください
2.生年月日をお伝えください
頻繁に確認を行いますため、ご面倒をおかけいたしますが、患者誤認の防止にご協力よろしくお願いいたします。
当院をはじめ医療機関を受診する際(医療扶助の給付を受けようとする場合)には、福祉事務所等の発行する「医療券」を必ず持参してください。
足立外科胃腸内科医院
院長 飯田 修史
患者さん、職員のプライバシーと病院内の個人情報を保護するため、院内でのカメラ・ビデオ・録音機器・携帯電話等による許可のない撮影や録音をすることは禁止しています。
皆様に、快適な療養環境でお過ごしいただくため、ご理解のほど宜しくお願い致します。
●病院内での携帯電話の使用について
院内では携帯電話はマナーモードに設定の上ご利用ください。
通話は「通話可能エリア(玄関入り口)」もしくは屋外でお願いいたします。
他の患者さんの迷惑とならないよう、マナーを守ってご利用ください。
●許可を得ない以下の行為については、固くお断り致します。
・院内での動画・写真撮影
・診察室内でのスマートフォン使用
・診察室内での飲食(ガム・飴など含む)
・院内での食事
・備品の院外への持ち出し
・院内での喫煙(電子タバコ類を含む)
●患者確認方法に関するお願い
当院では、さらなる医療の安全と質の向上を目指して、国際的な病院認証機関が推奨する患者確認方法を導入しています。患者さんが、治療・検査・処置を受ける際には以下を確認させていただきます。
患者確認方法
1.お名前をフルネームでおっしゃってください
2.生年月日をお伝えください
頻繁に確認を行いますため、ご面倒をおかけいたしますが、患者誤認の防止にご協力よろしくお願いいたします。
●車椅子・認知症の患者さんへのお願い
- 事故を防ぐため、また診察が円滑に行われるため、ご自身で移動が困難な車椅子の方、認知症の方など、お一人で受診が困難な患者さんの場合は、必ず付添の方の同伴をお願いいたします。
- 当院のレントゲンは車椅子対応ではございません。転倒、落下などの事故防止のため当院では、車椅子の方のレントゲン撮影は承れませんのでご了承くださいませ。
- 受診希望の際はお越しいただく前に必ずお電話にて患者さんの現在のお身体の状態、病状をお伝えください。
●生活保護を受けている患者さんへのお願い
「受給証」を持参され、これを「医療券」の代わりに使用したいとおっしゃるかたがおられますが、「受給証」はあくまでも「生活保護を受給していることの証明書」であり、いわゆる「保険証」に類するもの(定期的に提示して受診するもの)とは異なります。
「医療券」を持参されないで診察を希望される患者さんにおかれましては、診察を拒否するものではなく、当日の診療費を実費(10割)でお支払いいただき、後日医療券を持参していただいた際に、事務処理ののち返金させていただきます。(これは保険証を持参されない患者さんでも同様の対応をしております。)
院長 飯田 修史